障害者権利条約では、批准した国に「ちゃんとやっているのかを権利委員会へ報告しなさいよ」と言っています(第35条)。また、この政府報告に対して「いやこの内容は違うじゃないの?」と団体が言えるようになっています(パラレルレポート) これらを参考にして、権利委員会が日本に対し勧告を出します。