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第23条 家庭と家族の尊重
「インクルーシブ教育情報室」訳
49.委員会は日本に対し、次の懸念をもっている。
(a)心理社会的障害を理由に離婚を認めることは障害に基づく差別であり、それが民法(第770条)に規定されていること。
(b)障害のある子どもが家族から分離され、障害を理由に特定の居住環境(living arrangements)である施設に収容されていること。
50.委員会は日本に対し、次のことを勧告する。
(a)心理社会的障害を離婚の理由として認める民法第770条1項4号などの、障害のある人に対する差別である規定を撤廃すること。
(b) 障害のある子どもの家族生活に対する権利を認め、障害のある子どもの親(障害のある親を含む)が、育児を行う責任を果たせるようにすること。そのために日本は、早期介入および包括的支援を含む適切な支援を行い、障害を理由に家族が分離されることを防ぐことが必要である。関係の近い家族がケアできない場合には、(施設収容ではなく)家族のような形で、地域社会において代替ケアを提供するあらゆる努力を行うこと。
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