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第7条 障害のある子ども

「インクルーシブ教育情報室」訳

17(a)母子保健法で規定されている早期発見・早期療育システムは、障害のある子どもたちを、医療検査を通じて社会的に分離し、彼らを地域やインクルーシブな生活から遠ざけている。

(b)児童福祉法など障害のある子どもに関わるすべての法令において、自らの意見が聞かれ、自らに影響を与えるすべての事項に関して自由に意見を表明する権利を、障害のある子どもが有しているということについて、明確に認識されていない。

(c)家庭、代替ケア(alternative care)、デイケアで、障害のある子どもを含む子どもへの体罰が完全に禁止されていない。また、障害のある子どもに対する虐待や暴力を防止し、彼らを保護する措置が不十分である。

 

18.国連子どもの権利委員会と国連障害者権利委員会の共同声明(2022年)を参照し、障害のある子どもの権利について、委員会は日本に対し以下のことを勧告する。

 

(a)すべての障害のある子どもの完全なソーシャル・インクルージョンへの権利を認めるという目標をもって現行法を見直すこと。また、そのために必要なすべての措置を講じること。具体的には、平等の観点から障害のある子どもが他の子どもと同様、早期から一般的な保育制度を完全に享受できるように、ユニバーサルデザイン、合理的配慮、特に情報およびコミュニケーションの代替・拡張手段を提供することなどの措置を含む。

 

(b)障害のある子どもが、他の子どもと平等に、自分に影響を与えるすべての事項について、意見を聞かれ、自由に意見を表明する権利を認めること。これは、裁判、教育委員会の就学先決定や役所の措置などの、司法および行政手続の場面も含む。その権利を実現するためには、障害及び年齢に応じた援助が提供され、アクセシブルな形式での対話が行なわれること。

 

(c)あらゆる場面で、子ども(障害のある子どもを含む)に対する体罰を完全かつ明示的に禁止し、障害のある子どもに対する虐待及び暴力の防止と保護のための措置を強化すること。

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